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合同会社設立時の資本金払い込みは預入でもいい?
合同会社を登記設立する準備のひとつに資本金の払い込みがあります。資本金の払い込みは、代表社員の口座に入金しますが、「振り込む」べきか「預け入れる」べきか気になりましたので、法務局に問い合わせてみました。
以下、2021年4月執筆時点、ひとりで合同会社を設立するケースです。参考としてご覧ください。
基本的には振り込む
資本金は基本的には代表社員の口座に振り込むようです。というのも、振り込むと入金者の名前が通帳に記載されるので、誰が出資したかわかるためです。
ただ、預け入れでもいい例外があります。
資本金の払い込みが預入でもOKなケース
法務局に問い合わせたところ、私のように出資者が代表社員ひとりのケースであれば、振り込みでなくても、預け入れでいいとのことす。
これは朗報です。振込には通常振込手数料がかかるし、高額になれば金融機関の窓口に行って手続きしなければなりません。預け入れにすれば、そのお金も手間も省けますね。要するに、自分の口座から払い込む分だけおろして、また入金すればいいだけでした。
なお、もし現物出資がある場合、現物出資の金額を除いた分を払い込むことになります。
法人登記の手続きや指針は変わるかもしれないので、なるべく法人の所在地を管轄する法務局に問い合わせるのが間違いないです。
登記申請書類作成にも役立つAdobe Scan
資本金に関連して、会社の登記申請時には「払い込みがあったことを証する書面」を作成することになります。このとき、通帳のコピーが必要となりますが、スマホアプリの"Adobe Scan"を使うと手軽に作成することができます。
"Adobe Scan"は高画質で撮影できるスマホのカメラ性能を活かしたアプリです。現像写真をデータ化するならAdobe Scanでも紹介していますので、よければご覧ください。