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アドセンス 米国税務情報を登録して源泉徴収税率を0%にする

2021年3月、アドセンスの管理画面を開くと、次のようなお知らせが表示されました。


重要: 他の税務情報が必要かどうかをご確認ください。お支払いの源泉徴収を正しく行うため、すべての YouTube クリエイターとパートナーの皆様に、税務情報を提出していただく必要があります。

これは、アレだ、源泉徴収されたくなかったら登録しろってやつですね(というか登録しなかったら収益の支払いが保留)。アマゾンでkindle出版(KDP)したときも税務情報を登録した覚えがあります。

税務情報の登録が必要になった?

私はこれまで日本国内でアドセンスを個人で使用していましたが、税務情報の登録は求められていませんでした。

アドセンスのヘルプページにも「お住まいの国または地域によっては、Google に税務情報をお知らせいただく必要がある場合があります」とありましたが、今回アドセンス管理画面に出てきたお知らせを読む限り、どうやら税務情報の登録は必須になったと考えられそうです。

ヘルプページによると、受け取れる収益がある場合、支払月の20日までに登録を行わないと、支払は保留される(翌月に繰り越される)ようです。

アドセンス収益にも源泉徴収税がかかる?

日本でも海外でも、事業者に対して個人への支払いから源泉徴収を課すのはよくあることです。アドセンスの収益が源泉徴収されるとしても不思議ではありません。

しかし、米国人ではなく、また米国に住んでいるわけでもないのに源泉徴収されるのは不合理です。そんな問題を解消できるよう、源泉税をはじめ、税金の取り扱いについて、米国と日本でも租税条約が締結されています。

大切なところだけを要約すると、条件を満たせば米国の源泉徴収税は0%になるということです。

ただ、実際には税金関連の話はケースバイケースなので、Google側でも個別には回答できず、税理士に問い合わせてくれというスタンスです。なので、ここで私がどうこうできるとも言えませんが、日本人で、日本に住んでいて、日本でのみGoogleとかかわる事業を行っている場合は、源泉徴収税率0%を申請できることがあるようです。

税務情報の登録手順

税務情報の登録が必須になったのであれば、もう仕方がない。めんどくさくてもやるしかありません。

ややっこしそうに感じますが、アドセンスで申請する場合は割と簡単だと思います。

登録はアドセンス管理ページにログインしたら、サイドメニュー「お支払い」→「設定を管理する」→アメリカ合衆国の税務情報「税務情報の管理」から行います。お知らせが表示されている場合は、お知らせからも移動できます。

入力は、基本的に聞かれたとおりに入力すればOKです。ただ、記述用フォームでは半角アルファベットしか使えないので名前も住所も英語で記入します。英語での住所の書き方は「決定版!住所/所在地を英語で書くわかりやすい方法」にまとめてあります。

参考までに、私の場合は日本国内で個人でアドセンスを使用しているので「W-8BEN」を選択しました。

また、途中でTIN(納税者番号)が必要になりますが、私はマイナンバーを入力しました。じわじわとマイナンバーを使うケースが増えてきました。

「軽減税率の請求を行っていますか?」への回答

入力を進めていくと、自動的にW-8BENに入力内容が反映されていきます(入力後に記入済みW-8BENが確認できます)。

ただ、第3項の「租税条約」の選択は難儀でした。

「租税条約下で源泉徴収に適用される軽減税率の請求を行っていますか?」との設問ですがピンときません。

私の場合、ここを「いいえ」にしたら、最終的に適用される源泉徴収税額は30%となりました。W-8BENのPart II「Claim of Tax Treaty Benefits」欄も空欄でした。

ということで、一度「源泉徴収税率30%」で登録してしまいましたが、0%を目指して(というか0%であることに妥当性があるので)再申請しました。間違えても再申請ができる、これ大事!さすがGoogleさん。

今度は、「租税条約下で源泉徴収に適用される軽減税率の請求を行っていますか?」に対して「はい」と回答。すると、所在国や申請税率を選ぶ画面に進みました。そうそう、これです!

あとは設問に沿って回答して、その回答が事実にである宣誓をして(チェクを入れるだけ)完了です。

うーん、よく考えてみるとこれって設問が「租税条約下で源泉徴収に適用される軽減税率の請求を行っていますか?」じゃなくて「租税条約下で源泉徴収に適用される軽減税率を請求を行いますか?」ということでは・・?真相はまだ不明です。

ステータスの確認

税務情報の登録がすると、アドセンスの管理画面でステータスを確認できます。

「サービス 源泉徴収税率」が0%になっていれば大丈夫そうですが、私の場合、ここのステータスは「申請済み」となっています。これが「承認済み」などに変わるのかはまだわかりませんので、わかり次第こちらの記事を更新していこうと思います。

注意:本記事は税務申告にかかわるものです。申告の内容はケースによってかわるので、あくまで執筆者個人の体験として参考にご覧ください。申告は必ずご自身の状況にあわせて、適法に行ってください。

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